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商標法 第 3-1-3 条 関連論点

第3条第1項第3号 外国の地名 産地誤認 識別力』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2007−890025(T2007−890025/J3)

類似度スコア 79.2%

AIによる争点要約

本件商標「YIRGACHEFFE」は、指定商品「エチオピア国YIRGACHEFFE(イルガッチェフェ)地域で生産されたコーヒー豆,エチオピア国YIRGACHEFFE(イルガッチェフェ)地域で生産されたコーヒー豆を原材料としたコーヒー」について、商標法第3条第1項第3号に違反しないと判断され、登録が有効に存続している。

審決番号: 無効2007−890008(T2007−890008/J3)

類似度スコア 79.2%

AIによる争点要約

本件商標「シダモ」が、指定商品「コーヒー,コーヒー豆」について、エチオピア国の著名なコーヒー産地名「シダモ」を表示するものであり、商標法第3条第1項第3号に違反するか否かが争点となった。最終的に、指定商品の一部(エチオピア国シダモ地方で生産されたコーヒー豆等)については登録が維持され、それ以外の指定商品については無効が確定した。

審決番号: 無効2007−890007(T2007−890007/J3)

類似度スコア 79.2%

AIによる争点要約

本件商標「SIDAMO」が指定商品「コーヒー,コーヒー豆」について、商品の品質及び生産地を表示するにすぎないかどうかが争点となり、最終的に「エチオピア国SIDAMO(シダモ)地方で生産されたコーヒー豆,エチオピア国SIDAMO(シダモ)地方で生産されたコーヒー豆を原材料としたコーヒー」に関する部分については登録が維持され、それ以外の指定商品については無効が確定した。

審決番号: 無効2007−890026(T2007−890026/J3)

類似度スコア 78.4%

AIによる争点要約

本件商標「イルガッチェフェ」が、指定商品「コーヒー,コーヒー豆」について、エチオピア国の地理的名称であり、商品の品質及び生産地を表示するにすぎないとして、商標法第3条第1項第3号に違反し無効であるかが争われた。最高裁の決定により、本件商標は「エチオピア国イルガッチェフェ(YIRGACHEFFE)地域で生産されたコーヒー豆,エチオピア国イルガッチェフェ(YIRGACHEFFE)地域で生産されたコーヒー豆を原材料としたコーヒー」以外の指定商品については登録が無効とされた。

審決番号: 無効2013−890086(T2013−890086/J3)

類似度スコア 77.7%

AIによる争点要約

著名な原産地名称を原産地と離れた特定個人又は企業が自己の商標として登録し使用することは、商標法第4条第1項第7号に該当するため認められるべきではなく、著名な原産地名称は商標法の下で保護されるべきである。

審決番号: 無効2013−890084(T2013−890084/J3)

類似度スコア 77.7%

AIによる争点要約

本件商標「PINK CHAMPAGNE」は、著名な原産地名称である「CHAMPAGNE」を原産地と離れた特定個人又は企業が自己の商標として登録し使用することは、商標法第4条第1項第7号に該当するため、その登録は無効とされるべきであると主張されている。

審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)

類似度スコア 77.6%

AIによる争点要約

本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。

審決番号: 不服2005−1502(T2005−1502/J1)

類似度スコア 77.4%

AIによる争点要約

本願商標の「Nolita」及び「ノリータ」は、ニューヨーク市のエリア名であるとしても、取引者・需要者が直ちにそのエリアを表すものと認識するほど知られておらず、また、指定商品の産地・販売地を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められないため、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得ると判断され、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 不服2003−14230(T2003−14230/J1)

類似度スコア 77.4%

AIによる争点要約

本願商標「マタンサ」は、我が国において商品の産地、販売地を表すものとして認識されず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るため、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 不服2002−17987(T2002−17987/J1)

類似度スコア 77.1%

AIによる争点要約

本願商標は、指定商品の産地・販売地を表示するものとは直ちに理解されず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得ると認められたため、原査定の拒絶理由は取り消された。

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