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商標法 第 3-1-3 条 関連論点

第3条第1項第3号 駅名 観光地名 記述的商標』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2007−890026(T2007−890026/J3)

類似度スコア 75.2%

AIによる争点要約

本件商標「イルガッチェフェ」が、指定商品「コーヒー,コーヒー豆」について、エチオピア国の地理的名称であり、商品の品質及び生産地を表示するにすぎないとして、商標法第3条第1項第3号に違反し無効であるかが争われた。最高裁の決定により、本件商標は「エチオピア国イルガッチェフェ(YIRGACHEFFE)地域で生産されたコーヒー豆,エチオピア国イルガッチェフェ(YIRGACHEFFE)地域で生産されたコーヒー豆を原材料としたコーヒー」以外の指定商品については登録が無効とされた。

審決番号: 不服2002−4796(T2002−4796/J1)

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本願商標「山の駅」は、「山に設けられた休憩場所、交流施設」といった意味合いしか認識させず、また地域の特産品やおみやげ品などを販売する物産コーナーが設けられていることが多いことから、取引者・需要者は自他商品を識別するための標識とは認識し得ないため、商標法第3条第1項第6号に該当し、識別力がないと判断された。

審決番号: 不服2007−28236(T2007−28236/J1)

類似度スコア 74.7%

AIによる争点要約

本願商標「AFRIKA」は、ドイツ語やスワヒリ語で地名である「アフリカ」を意味する文字であり、商品の販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとして、商標法第3条第1項第3号に該当し、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないため、原査定において登録が拒絶された。

審決番号: 不服2012−7221(T2012−7221/J1)

類似度スコア 73.8%

AIによる争点要約

本願商標「忍城」は、著名な観光地として認識されておらず、商品の産地・販売地を直接示すものではないため、自他商品識別標識として機能すると判断され、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 不服2010−27089(T2010−27089/J1)

類似度スコア 73.8%

AIによる争点要約

本願商標「YAMBADAM」は、群馬県の「八ッ場ダム」を想起させ、ダムやその周辺地域が観光地化し、そこで商品が販売される実情から、商品の産地または販売地を表示するものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。

審決番号: 不服2009−21523(T2009−21523/J1)

類似度スコア 73.4%

AIによる争点要約

本願商標は、引用商標1ないし3との関係で、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。

審決番号: 不服2009−5746(T2009−5746/J1)

類似度スコア 73.1%

AIによる争点要約

本願商標「資金スイープ」は、指定役務の内容(資金の自動振込・振替)を直接的に表示する記述的商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力を有しないと判断された。

審決番号: 不服2009−21923(T2009−21923/J1)

類似度スコア 73.0%

AIによる争点要約

本願商標「MULTI−TOUCH」は、複数の指を同時に使って画面を操作する技術を指す語として一般的に使用されており、その指定商品に対しては商品の品質(機能)を単に表示するにすぎない記述的商標であるため、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、関連しない商品に使用した場合は品質の誤認を生じさせるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号にも該当すると判断された。

審決番号: 無効2007−890163(T2007−890163/J3)

類似度スコア 73.0%

AIによる争点要約

本件商標は商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものと認められるため、その登録を無効とすべきであると結論付けられた。

審決番号: 不服2002−5976(T2002−5976/J1)

類似度スコア 73.0%

AIによる争点要約

本願商標「山の駅」は、山に設けられた休憩場所や交流施設といった意味合いを理解させるにすぎず、指定商品に使用しても自他商品を識別する標識とは認識されないと判断された。

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