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商標法 第 3-1-3 条 関連論点

第3条第1項第3号 原材料の表示 素材 成分』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2007−890129(T2007−890129/J3)

類似度スコア 72.9%

AIによる争点要約

本件商標「白金」が指定商品「せっけん類、化粧品」の原材料または品質を普通に表示する商標(商標法第3条第1項第3号)に該当するかどうかが争点となった。審決は、「白金」がこれらの商品の品質・原材料(成分)を表示するものではないと判断した。

審決番号: 平成11年審判第35679号

類似度スコア 72.8%

AIによる争点要約

本件商標の「サラシア」は、指定商品の原材料である「サラシアレティキュラータ」などの植物名称の前半部分と一致するが、それのみをもって原材料を直接表示するとはいえない。商品の普通名称に近似する語であっても、一般に使用されていない限り商品を区別できるという過去の審決が参照されている。

審決番号: 不服2006−29101(T2006−29101/J1)

類似度スコア 72.5%

AIによる争点要約

本願商標は、その構成中の「XYLITOL」の文字が指定商品の原材料である「キシリトール」を指称するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないため、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断された。また、引用商標「キシリトール」「XYLITOL」と類似すると判断され、商標法第4条第1項第11号にも該当するとされた。詳細な比較箇所は、「キシリトール」がチューインガムなどの菓子の一般的な甘味原料として広く認識されていることを示している。

審決番号: 不服2009−14503(T2009−14503/J1)

類似度スコア 71.7%

AIによる争点要約

本願商標の「カフェオレ」及び「Cafe Au Lait」の文字が、指定商品である「カフェオレ風乳飲料」及び「カフェオレ」において、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるかどうかが検討された。審決では、「カフェオレ」が第29類「乳飲料」と第30類「コーヒー飲料」の両方で採択例があること、また、公正競争規約において「カフェ・オレ」の表示基準が定められていることを踏まえ、特定の条件(乳成分の含有量)を満たせば「カフェ・オレ」の用語を使用できることが示された。

審決番号: 平成11年審判第35344号

類似度スコア 71.6%

AIによる争点要約

本件商標「ゆず七味」は、その指定商品「ゆず入りの七味唐辛子」の普通名称の単なる略称であり、出願前から多数の販売業者により大々的に使用されているため、取引者・需要者が特定の者の業務に係る商品であることを認識できない。

審決番号: 2025685009

類似度スコア 71.5%

AIによる争点要約

本件商標は、その構成中の「ESSENTIAL」と「ENERGY」の文字が、指定商品である飲料製品において「必須エネルギー(熱量)」や「不可欠のエネルギー(熱量)」といった品質、用途、効能等を表示するものとして認識されるため、自他商品識別力を有しないと判断され、商標法第3条第1項第3号および第6号に違反して登録されたものであると結論付けられた。

審決番号: 2024020021

類似度スコア 71.5%

AIによる争点要約

本願商標「CUP COFFEE TUMBLER」は、指定商品「飲料容器用断熱ホルダー」との関係において、商品の品質、用途を普通に表示する標章であると判断され、商標法第3条第1項第3号に該当するため、登録が拒絶された。出願人の周知性の主張は認められなかった。

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