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商標法 第 3-1-4 条 関連論点

第3条第1項第4号 歴史上の氏名 武将名 ありふれた氏』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2011−21848(T2011−21848/J1)

類似度スコア 79.4%

AIによる争点要約

本願商標「時代の開拓者 平 清盛」は、著名な歴史上の人物名「平清盛」を含むため、商標法第4条第1項第7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に該当するとして原査定で拒絶された。提供されたテキストには、当審の最終的な判断は記載されていない。

審決番号: 不服2018−26(T2018−26/J1)

類似度スコア 74.9%

AIによる争点要約

本願商標「雪舟」が、著名な歴史上の人物名であるため、商標法第4条第1項第7号に規定する「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するかどうかが比較検討されている。原査定は該当すると判断し拒絶した。

審決番号: 無効2017−680002(T2017−680002/J3)

類似度スコア 74.8%

AIによる争点要約

本件商標は歴史上の人物名からなるが、歴史上の人物名が商標登録されている例が多数あり、また公益的な施策等を阻害する意図が認められないため、商標法第4条第1項第7号には該当しないと判断された。

審決番号: 不服2008−9915(T2008−9915/J1)

類似度スコア 74.3%

AIによる争点要約

本願商標が歴史上の人物名「千子村正」を含むため、商標法第4条第1項第7号(公序良俗)に該当するか否かについて、その顧客吸引力と国民・地域住民の反発の可能性を考慮しつつ検討されているが、最終的な結論は本テキストには記載されていない。

審決番号: 不服2004−16379(T2004−16379/J1)

類似度スコア 74.3%

AIによる争点要約

本願商標「天下ゲッター秀吉」と引用商標「秀吉」は、称呼、外観、観念において明確な差異が認められ、互いに類似しないと判断された。商標法第4条第1項第7号に関する当審の判断は記載されていない。

審決番号: 不服2007−21884(T2007−21884/J1)

類似度スコア 74.0%

AIによる争点要約

本願商標「薩摩屋」は、世間一般にありふれた名称とは認められず、商標法第3条第1項第4号に該当しないため、原査定の拒絶理由は取り消された。

審決番号: 2025004029

類似度スコア 73.9%

AIによる争点要約

本願商標「池田レンズ工業」は、「池田」が「ありふれた氏」に該当し、「レンズ工業」が業種名を表す語であるため、全体として「ありふれた名称」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第4号に該当すると判断された。

審決番号: 不服2010−28871(T2010−28871/J1)

類似度スコア 73.7%

AIによる争点要約

本願商標の「TSUTSUI HAJIME」が商標法第4条第1項第8号にいう「他人の氏名」に該当するか否かが争点となった。審決は、同号の「他人の氏名」は戸籍簿で確定されるような法令上の正式な氏名を指すと解釈し、本願商標の欧文字表記「TSUTSUI HAJIME」は、原査定が引用した漢字表記の「筒井 肇」とは異なるため、同号に該当しないと判断し、原査定を取り消した。

審決番号: 不服2013−9340(T2013−9340/J1)

類似度スコア 73.7%

AIによる争点要約

本願商標「菅原道真」は、全国的に周知・著名な歴史上の人物名であり、その登録を認めることは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当すると判断された。

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