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商標法 第 3-1-6 条 関連論点

第3条第1項第6号 連続模様 背景 地模様 識別力』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2007−650094(T2007−650094/J1)

類似度スコア 77.8%

AIによる争点要約

本願商標は、アルファベットの「C」の文字を模した図形とその180度回転図形を組み合わせた特徴的な連続模様であり、単なるありふれた地模様とは異なり、自他商品の識別標識としての機能を果たすと判断された。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は不当であり、取り消された。

審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)

類似度スコア 77.1%

AIによる争点要約

本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。

審決番号: 不服2008−26580(T2008−26580/J1)

類似度スコア 76.4%

AIによる争点要約

本願商標は、当初、単なる地模様として識別力がないと判断されたが、長年の使用により「伊勢丹チェック」として識別力を獲得したため、商標法第3条第1項第6号の拒絶理由が解消され、登録が認められた。

審決番号: 2023650049

類似度スコア 76.2%

AIによる争点要約

本願商標は、丸みを帯びた三角形状の立体要素をずらして配置した反復模様からなるものであり、商品の表面に同様の立体要素を配置した規則的な反復模様が一般的に製造・販売されていることから、地模様の形態を超えて自他商品の識別標識としての機能を果たす特徴的な部分が見いだせないと判断され、商標法第3条第1項第6号に該当すると結論付けられた。

審決番号: 不服2006−65097(T2006−65097/J1)

類似度スコア 75.8%

AIによる争点要約

本願商標は、アルファベットの「G」の文字を模した図形を組み合わせた特徴的な構成の地模様であり、単なるありふれた連続模様とはいえないため、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると判断された。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 不服2020−7782(T2020−7782/J1)

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本願商標は、商品の包装の装飾的図柄にすぎず、自他商品の識別標識として機能しないため、商標法第3条第1項第6号に該当すると原査定で判断された。当審では、本願商標が包装容器の模様と看取されるものの、使用実績により識別力を獲得したか否かを検討する。

審決番号: 不服2005−11053(T2005−11053/J1)

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本願商標は、規則的な地模様のみからなるとして識別力がないと判断された原査定に対し、本願商標が「Dior」のロゴを規則的に連続して配列した構成であり、世界的に著名なブランド「Dior」を直観させる特徴的な形態部分であるため、自他商品識別機能を有すると判断され、拒絶理由は解消された。

審決番号: 不服2011−22992(T2011−22992/J1)

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

本願商標は、当初、単なる地模様として識別力がないと判断されたが、長期間にわたる使用と「Paul Stuart」ブランドの「パケ柄」としての周知性により、識別力を獲得していると判断された。

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