審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)
類似度スコア 77.1%AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
商標法 第 3-1-6 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本願商標「.3da」は、指定商品及び指定役務において自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るため、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取り消されるべきであると結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標は、その構成中にインターネットのアドレス区切り記号「.」を含むものの、一般的に使用されるトップレベルドメインではないため、特定のアドレスの一部と認識されるに留まり、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすと判断された。したがって、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標の無効審判請求において、ドメイン名のトップレベルドメイン(.jp, .comなど)や第2レベルドメイン(.co, .neなど)は識別力を有しないと判断され、第3レベルドメインが主に注目されると述べられている。
AIによる争点要約
本願商標は、その指定役務との関係において、役務の内容や特性を簡潔に表したものにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たさないため、商標法第3条第1項第6号に該当する。
AIによる争点要約
本件商標「ドットコム」は、インターネットのドメイン名の必須の表示やドットコム・カンパニーを示す表示として認識されるため、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ず、商標法第3条第1項第6号に該当するため、登録できないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、全体としてドメイン名と認識できるものの、その構成中の「hyper」及び「one」の各文字がドメイン名として採択されやすいとする証拠はなく、また、指定商品との関係において自他商品識別標識としての機能を果たし得ないとする特段の事情も見いだせない。したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとの原査定の判断は妥当でなく、取り消されるべきであると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「ドットコムBANK」は、インターネットのドメイン名「.com」の読みと「銀行」を意味する「BANK」の文字からなるが、その全体からは特定の語義を直ちに認識させるものではなく、一連の造語として把握されるため、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得ると判断され、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定の理由は妥当ではないとされた。
AIによる争点要約
本願商標は、原査定において「e−shouchu.com」と「いい焼酎ドットコム」の全体がインターネットによる焼酎の販売等に関する情報の提供の意を認識させるにすぎず、商標法第3条第1項第6号に該当するとされた。しかし、審判では下段の「いい焼酎ドットコム」の文字が特定の意味合いにおいて認識されるものではなく、指定商品の品質又は指定役務の質を直接的かつ具体的に表示するものでもない造語であると判断され、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るとされたため、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標は、商標法第3条第1項第6号の規定に該当しないと判断された。
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