審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)
類似度スコア 80.1%AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
商標法 第 3-2 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本件商標の登録無効が請求されており、引用商標であるランプシェードの立体的形状が商標法第3条第2項に該当するかどうかの判断基準が示されている。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品の立体形状を普通に表示したものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、使用による識別性も獲得していない(同法第3条第2項に該当しない)と判断され、拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標は散光式警光灯の立体形状であり、商標法第3条第1項第3号に該当する(商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる)と原査定で判断された。当審では、その形状の特徴と、商標法第3条第2項(使用による識別性獲得)の該当性について、その判断基準が詳細に検討されているが、最終的な結論は本テキストには含まれていない。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品である「散光式警光灯」の立体形状それ自体を表したものであり、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるため、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力を有しないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標「六条麦茶」は、当初、商品の原材料・品質を表示するにすぎない記述的商標として拒絶されたが、長年の使用と高いマーケットシェアにより、取引者・需要者において被請求人の商品であることを認識できるまでに至り、識別力を獲得したと判断され、登録が認められた。
AIによる争点要約
本願商標「ラーメン缶」は、その構成中の「ラーメン」が指定商品の普通名称であり、「缶」が容器を意味するため、全体として商品の品質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。また、商標法第3条第2項の適用については、使用商標と出願商標が同一であることを要するとの厳格な解釈が示され、本願商標は同条の要件を具備しないとされた。
AIによる争点要約
本願商標(ノギスのスライダ部分の緑色の立体的形状からなる位置商標)は、商品の形状を普通に用いられる方法で表示したものと判断され、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力がないとされた。また、使用による識別力(商標法第3条第2項)も認められなかった。
AIによる争点要約
原査定は、本願商標が商品の形状を普通に用いられる方法で表示するものであり商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ使用による識別性も認められないとして拒絶した。当審では、商標法第3条第1項第3号該当性および同条第2項の適用要件について判断している。
AIによる争点要約
本願商標「完熟トマトのハヤシライスソース」は、指定商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。