審決番号: 不服2005−1651(T2005−1651/J1)
類似度スコア 70.4%AIによる争点要約
本願商標であるリターナブル瓶の立体的形状は、長期間の使用と広告宣伝により、需要者において他社商品と区別する識別標識として認識されるに至り、商標法第3条第2項の適用により識別性を有すると判断された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標であるリターナブル瓶の立体的形状は、長期間の使用と広告宣伝により、需要者において他社商品と区別する識別標識として認識されるに至り、商標法第3条第2項の適用により識別性を有すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標である立体商標は、請求人によりその特異な形状から自他商品識別機能を有すると主張されたが、審判廷は、商品の形状は本来的に機能や美感を追求するものであり、多少特異であっても商品の形状を普通に表示する域を出ないと判断し、識別力がないと結論付けた。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品との関係で、その商品の形状として通常採用し得る立体的形状のみからなるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないと判断され、商標法第3条第1項第3号に該当するため、拒絶された。
AIによる争点要約
本件商標の立体的形状は、指定商品「オッターボード」の一般的な形状そのものであり、自他商品識別力を有しないため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。また、指定商品「その他の漁業用機械器具」に使用した場合は、商品の品質の誤認を生じるため、同法第4条第1項第16号にも該当するとされた。
AIによる争点要約
本願商標は、女性の胴体部分をモチーフにした香水等の容器の立体商標であり、原査定では、商品の形状を普通に表示するにすぎず、自他商品識別力がない(商標法第3条第1項第3号)と判断された。請求人は、本願商標が識別力を有し、また使用の結果識別力を獲得した(同法第3条第2項)と主張しており、審決ではこれらの点が検討される。
AIによる争点要約
本願商標である10個の小さな立方体を互い違いに組み合わせた構造からなる立体的形状の消しゴムは、商品の機能又は美感をより発揮させるために施されたものと認識され、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標とイ号標章の比較に関する具体的な結論は示されておらず、立体商標の評価に関する一般的な原則が説明されている。立体商標の形状は、本来的に機能や美感を追求する目的で選択されるものであり、出所識別標識として採択されるものではないこと、また、商品等の機能や美感に関わる形状は、多少特異なものであっても、通常用いられる方法で表示するものの域を出ないと解されること、さらに、同種の商品等においては機能を果たすために同様の形状にならざるを得ないため、一私人に独占を認めるのは妥当でないことが述べられている。
AIによる争点要約
請求人は、イ号標章が本件商標の商標権の効力範囲に属すると主張しており、その根拠としてイ号標章の出願時に本件商標が拒絶理由として引用されたことを挙げている。しかし、両者の比較による最終的な結論は、提供されたテキストには記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標である商品の形状(包装容器)の一形態と3パックのまとめ売りの販売形態を容易に認識させる立体的形状は、商品の機能又は美感とは関係のない特異な形状である場合を除き、原則として商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として商標法第3条第1項第3号に該当し、商標登録を受けることができないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標である立体商標は、その立体的形状が商品の包装容器の一形態や品質を表すものとして理解され、自他商品識別機能を有しないと判断された。商品の形状は通常、機能や美感を目的として採用されるものであり、特段の事情がない限り、商標法第3条第1項第3号に該当するとされた。
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