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商標法 第 4-1-11 条 関連論点

第4条第1項第11号 要部抽出 識別力』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2007−890002(T2007−890002/J3)

類似度スコア 81.2%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。

審決番号: 2024890050

類似度スコア 78.9%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標と引用商標が類似し、指定役務も類似するため、両商標は取引者や需要者の間で誤解・混同を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第11号に該当すると主張している。

審決番号: 2024890049

類似度スコア 78.9%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標「埼玉(総合)動物医療センター」が、引用商標「埼玉動物医療センター」と名称が類似し、指定役務も類似するため、取引者や需要者の間で誤解・混同を生じさせるおそれがあり、商標法第4条第1項第11号に該当するため無効にすべきであると主張している。

審決番号: 無効2010−890099(T2010−890099/J3)

類似度スコア 78.7%

AIによる争点要約

結合商標の類否判断において、一部抽出の可否に関する最高裁の判例が示されており、その部分が取引者・需要者に対し強く支配的な印象を与える場合や、他の部分が出所識別標識として機能しない場合を除き、一部抽出による類否判断は許されないとされている。

審決番号: 2025018446

類似度スコア 78.6%

AIによる争点要約

本審決は、商標の類否判断において、商標の構成部分の一部を抽出し、その部分を他人の商標と比較して類否を判断できる場合があるという原則(特に、一部が強く支配的な印象を与える場合や、他の部分が出所識別標識としての称呼・観念を生じない場合)について説明している。ただし、本願商標と引用商標の具体的な類否判断の結論は、提供されたテキストからは読み取れない。

審決番号: 2025006475

類似度スコア 78.4%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標の類否判断における結合商標の比較方法に関する一般的な法的原則が述べられており、拒絶理由となった引用商標が列挙されているが、具体的な比較結果や結論は示されていない。

審決番号: 2025006474

類似度スコア 78.4%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標の類否判断の結論は、提供されたテキストには記載されていません。提供されたテキストは、審決の経緯、本願商標と引用商標の概要、および結合商標の類否判断に関する一般的な原則について述べています。

審決番号: 2025010783

類似度スコア 78.3%

AIによる争点要約

本願商標と引用商標の比較判断の結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、手続の経緯、両商標の概要、および商標の類否判断に関する一般的な法的原則(結合商標の扱いを含む)を説明する段階で終わっています。

審決番号: 異議2014−900005(T2014−900005/J7)

類似度スコア 78.2%

AIによる争点要約

本件商標「ステラ・ボーテ」は、識別力の弱い「ボーテ」部分を除くと「ステラ」の称呼と観念を生じる。引用商標「STELLA」も「ステラ」の称呼と観念を生じるため、両商標は称呼及び観念において類似すると判断された。

審決番号: 異議2017−900255(T2017−900255/J7)

類似度スコア 78.1%

AIによる争点要約

本テキストは、商標法第4条第1項第11号における商標の類否判断に関する一般的な原則を詳述しています。両商標が同一または類似の商品・役務に使用された場合に、出所の誤認混同を生じるおそれがあるか否かを、外観、観念、称呼、取引の実情を総合的に考慮して判断すると説明されています。また、結合商標においては、一部の構成部分が支配的な印象を与える場合、その部分を要部として抽出し、比較判断できると述べられています。本テキストには、本件商標と引用商標の具体的な比較結果や結論は記載されていません。

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