審決番号: 不服2013−10666(T2013−10666/J1)
類似度スコア 84.8%AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品について、それぞれの内容を定義し、商標法第4条第1項第11号における商品・役務の類否判断基準を説明している。両者の具体的な比較検討は開始されているが、その結論は本テキストには記載されていない。
商標法 第 4-1-11 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品について、それぞれの内容を定義し、商標法第4条第1項第11号における商品・役務の類否判断基準を説明している。両者の具体的な比較検討は開始されているが、その結論は本テキストには記載されていない。
AIによる争点要約
原査定は、本願商標の構成中「youme」の文字部分を分離抽出し、引用商標と類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観に差異はあるものの、称呼、観念を同じくする類似の商標であると判断された。しかし、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、用途、形状、原材料、生産過程、販売過程及び需要者の範囲において同一であるという事実が発見されず、互いに類似しない商品であると判断された。したがって、これらの商品に同一又は類似の商標を使用しても、取引者、需要者が商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないと結論付けられた。
AIによる争点要約
本件商標の指定役務「医療用機械器具の貸与」と引用商標の指定商品「医療用機械器具」が類似すると判断され、本件商標の当該指定役務に係る登録が無効とされた。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観及び称呼において相紛らわしい類似の商標であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「ecoボール」と引用商標「エコボール」は称呼が共通するため類似の商標であると判断された。指定商品の類否は、同一又は類似の商標を使用した場合に同一営業主の製造又は販売にかかる商品と誤認されるおそれがあるか否かにより判断されるべきであると述べられている。
AIによる争点要約
本願商標「Energizer」と引用商標「ENERGIZER」は、称呼「エナジャイザー」を同じくし、外観も構成文字を同じくするため類似の商標と判断された。また、本願商標の指定商品「バッテリーチャージャー」は、引用商標の指定商品「航空機用エンジンの起動用モーター」と、航空機用のものが存在することから類似すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、称呼及び観念を共通にし、外観においても顕著な差異がないため、全体として類似の商標であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品「靴下」と引用商標1の指定商品「失禁用おしめ」は類似しないと判断されたため、引用商標1を理由とした拒絶査定は妥当ではないとされた。
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