審決番号: 無効2014−890008(T2014−890008/J3)
類似度スコア 78.4%AIによる争点要約
本件商標は引用商標に類似し、その指定役務も引用商標の指定商品及び指定役務に類似するため、商標法第4条第1項第11号に該当する。
商標法 第 4-1-15 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標は引用商標に類似し、その指定役務も引用商標の指定商品及び指定役務に類似するため、商標法第4条第1項第11号に該当する。
AIによる争点要約
本件商標「KINGOFVALENTINO」は、著名なデザイナー「VALENTINO GARAVANI」またはその略称「VALENTINO」と混同を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたと判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は併存しても出所の混同を生じるおそれがなく、本件商標は公序良俗に反せず、商標法第4条第1項第7号に該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標は引用商標との間で混同を生じるおそれがないと判断され、請求人の主張は認められなかった。
AIによる争点要約
商標法第4条第1項第15号における「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示の類似性、他人の表示の周知著名性及び独創性、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等の関連性、並びに商品等の取引者及び需要者の共通性、その他取引の実情などを総合的に考慮して判断される。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較に関する結論は、提供された審決文からは読み取れません。本件商標と引用商標の概要、および請求人の主張が述べられています。
AIによる争点要約
引用商標の商標権が存続期間満了により抹消されたため、本願商標の拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標「Oku・P-Cut オク・ピーカット」と引用商標「ピカット」が比較された。本願商標の下段の片仮名文字は上段の欧文字の読みを表すものと認識されると判断が開始されているが、最終的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正により引用商標の指定役務と非類似となり、商標法第4条第1項第11号の拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正された結果、引用商標の指定役務とは非類似となり、商標法第4条第1項第11号による拒絶理由は解消した。
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