審決番号: 不服2018−17290(T2018−17290/J1)
類似度スコア 80.6%AIによる争点要約
本願商標「AI商標」は、指定役務との関係において役務の質を直接的かつ具体的に表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るため、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「AI商標」は、指定役務との関係において役務の質を直接的かつ具体的に表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るため、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「AI商標」は、全体がまとまりよく一体的に表されており、「AI」と「商標」の文字がそれぞれ意味を持つとしても、結合された「AI商標」は特定の意味合いを持たない一種の造語と認識される。また、指定役務の業界において、本願商標が記号や符号として一般に使用されている実情や、自他役務識別標識としての機能を有しない事情は発見されなかった。したがって、本願商標は自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得ると判断され、原査定の拒絶理由は覆された。
AIによる争点要約
本願商標「AI出願」は、指定商品・役務との関係において、直ちに特定の意味合いを認識させるものではなく、また、業界において商品・役務の品質等を表示するものとして一般に使用されている事実も発見されなかったため、商標法第3条第1項第3号および第4条第1項第16号に該当しないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「AI出願」は、指定商品・役務との関係において、商品の品質や役務の質を直接表示するものではなく、また誤認を生じるおそれもないため、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標は、指定役務との関係において役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえないため、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標「AI商標」は、原査定において「AI」が一般的で「商標」が記述的であるため識別力がないと判断され拒絶されたが、当審では、その構成全体が一体的に表され、称呼も自然であることから、識別力を有すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「AIマニュアル」は、特定の意味合いを直ちに認識させるものではなく、一種の造語として認識されるため、商品の品質又は役務の質を普通に表示する標章とはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「AI Manual」は、構成中の「AI」と「Manual」の間にスペースがあるものの、全体として一体的に把握できる。両語を結合した「AI Manual」は、特定の意味合いを直ちに理解させるものではなく、また、指定商品・役務の業界において品質等を表示するものとして取引上普通に採用・使用されている実情も見当たらない。したがって、本願商標は一種の造語として認識され、商品の品質又は役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものではないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「AI活用アドバイザー」は、指定役務において「AI(人工知能)の活用に関する専門的な知識を有し、その指導、助言をする者による役務であること」又は「AI(人工知能)の活用に関する専門的な知識を有し、その指導、助言をする者を育成するための役務であること」を認識させるにとどまり、単に役務の質を表示する標章であるため、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、当該役務以外に使用した場合は、役務の質の誤認を生じるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号にも該当する。
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