審決番号: 無効2009−890025(T2009−890025/J3)
類似度スコア 76.8%AIによる争点要約
提供された情報には、両商標の比較結果や審決の結論が記載されていません。請求人は本件商標の無効審判を請求しています。
商標法 第 3-1-3 条 関連論点
AIによる争点要約
提供された情報には、両商標の比較結果や審決の結論が記載されていません。請求人は本件商標の無効審判を請求しています。
AIによる争点要約
本願商標は図形と「Reception Manager」の文字からなり、文字部分は「レセプションマネージャー」の称呼を生じる造語と判断された。引用商標は「eレセプションマネージャー」の文字からなり、「イーレセプションマネージャー」の称呼を生じる一体不可分の造語と判断された。最終的な比較結論は本テキストには記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正により引用商標の指定商品と非類似となったため、拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶査定されたが、その後の審判請求に関する結論は本記載からは不明である。
AIによる争点要約
提供されたテキストは、本願商標の名称と指定商品・役務を説明しているのみであり、引用商標との比較や審決の結論に関する記述は含まれていません。
AIによる争点要約
本願商標の図形部分は、一般的な禁止を表す図形記号とは異なる構成であると判断されている。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。
AIによる争点要約
本願商標は、引用商標との類似性により商標法第4条第1項第11号に基づき拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標の比較結果や結論は、提供されたテキストには記載されていません。
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