審決番号: 無効2009−890025(T2009−890025/J3)
類似度スコア 78.8%AIによる争点要約
提供された情報には、両商標の比較結果や審決の結論が記載されていません。請求人は本件商標の無効審判を請求しています。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
提供された情報には、両商標の比較結果や審決の結論が記載されていません。請求人は本件商標の無効審判を請求しています。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。
AIによる争点要約
本願商標は、引用商標1および引用商標2と類似すると判断され、拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標「SUI」と引用商標「粋」及び「萃」は、いずれも「スイ」の称呼を生じる点で類似すると判断された。
AIによる争点要約
原査定は、本願商標の構成中「youme」の文字部分を分離抽出し、引用商標と類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した。
AIによる争点要約
提供された審決文には、本願商標と引用商標の具体的な比較内容および結論が記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、登録第1276715号、登録第1400518号、及び登録第1472326号の各引用商標との類似性により拒絶された。
AIによる争点要約
提供された情報には、本願商標と引用商標の比較結果や結論に関する記述がないため、要約はできません。
AIによる争点要約
本願商標は図形と「Reception Manager」の文字からなり、文字部分は「レセプションマネージャー」の称呼を生じる造語と判断された。引用商標は「eレセプションマネージャー」の文字からなり、「イーレセプションマネージャー」の称呼を生じる一体不可分の造語と判断された。最終的な比較結論は本テキストには記載されていない。
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