審決番号: 不服2017−8261(T2017−8261/J1)
類似度スコア 85.6%AIによる争点要約
比較の結論は、提供されたテキストからは判断できません。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
比較の結論は、提供されたテキストからは判断できません。
AIによる争点要約
本願商標は、原査定において、引用商標1「ジェットストリーム」及び引用商標2「JET STREAM」と類似すると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。本テキストには審決の最終的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較結果や結論に関する記述がありません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。
AIによる争点要約
提供された情報には、本願商標と引用商標の比較結果や結論に関する記述がないため、要約はできません。
AIによる争点要約
本願商標は図形と「Reception Manager」の文字からなり、文字部分は「レセプションマネージャー」の称呼を生じる造語と判断された。引用商標は「eレセプションマネージャー」の文字からなり、「イーレセプションマネージャー」の称呼を生じる一体不可分の造語と判断された。最終的な比較結論は本テキストには記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正により引用商標の指定商品と非類似となったため、拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
本願商標は、原査定において、引用商標との類似性により拒絶された。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する記述がありません。
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