審決番号: 無効2009−890019(T2009−890019/J3)
類似度スコア 78.9%AIによる争点要約
本件商標は、頭頂部の髪と思しき部分が尖り、パッチリとした大きな目をした幼児の頭部を描いた図形であり、周知の「キューピー」人形とその特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。したがって、本件商標は引用商標「キューピー」と類似すると判断された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標は、頭頂部の髪と思しき部分が尖り、パッチリとした大きな目をした幼児の頭部を描いた図形であり、周知の「キューピー」人形とその特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。したがって、本件商標は引用商標「キューピー」と類似すると判断された。
AIによる争点要約
なし
AIによる争点要約
比較の結論は、与えられたテキストには含まれていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標の説明のみがあり、引用商標との比較や結論に関する記述はありません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較による最終的な結論が記載されていません。テキストは、本願商標と複数の引用商標の概要、および本願商標の称呼に関する審判部の初期判断について述べています。
AIによる争点要約
本願商標「Home Fashion」は、インテリア関連の役務を表す一般的に使用される語句であり、商標法第3条第1項第6号に該当し、自他役務識別力を有しないと判断された。また、小売等役務に係る使用に基づく特例の適用主張も認められなかった。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標A、B、Cの概要が示されており、具体的な比較と結論は記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標A、B、Cの概要が示されており、具体的な比較と結論は記載されていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較および結論に関する記述がありません。
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