審決番号: 無効2011−890076(T2011−890076/J3)
類似度スコア 76.7%AIによる争点要約
本件商標の指定商品「かばん類,袋物」と引用商標2の指定商品「貴金属製のがま口及び財布」は、生産・販売部門、用途、需要者層等が一致し、類似群コードが共通するため、互いに類似すると判断された
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標の指定商品「かばん類,袋物」と引用商標2の指定商品「貴金属製のがま口及び財布」は、生産・販売部門、用途、需要者層等が一致し、類似群コードが共通するため、互いに類似すると判断された
AIによる争点要約
本審決文には、両商標の比較による結論が記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品中の「身飾品」と、引用商標1の「織ネーム,織マーク」は、用途、原材料、生産、販売、需要者の範囲が異なり、類似しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標の記述がされており、指定商品・役務の詳細が説明されていますが、両者の比較および結論は記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品(第25類)と引用商標の指定商品は、生産部門、販売部門、用途、需要者の範囲が一致するため、同一又は類似であると判断された。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較による結論が記載されていません。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品中、第25類の一部の商品が引用商標1および引用商標2の指定商品と類似すると判断された。
AIによる争点要約
提供された情報には、両商標の比較や結論に関する記述がありません。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と類似しないものとなり、商標法第4条第1項第11号に該当するとの拒絶理由は解消したため、登録を認める。
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