審決番号: 平成11年審判第10245号
類似度スコア 73.1%AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論が記載されていません。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論が記載されていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論が記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品が引用商標の指定商品と類似しない商品になったため、拒絶理由が解消された。
AIによる争点要約
本件商標の図形は、頭頂部の髪が尖り、目がパッチリとした幼児の頭部を描いたものであり、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にすることから、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。したがって、本件商標は、引用商標「キューピー」と類似すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正により引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったため、拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
提供されたテキストは本願商標の詳細のみを記述しており、引用商標との比較や審決の結論は含まれていません。
AIによる争点要約
本件商標「MAYDAY」の登録異議申立てにおいて、申立人はロックバンド「MAYDAY」の活動実績と著名性を主張し、本件商標が商標法第4条第1項第8号に該当し取り消されるべきであると主張している。審決では、ロックバンドの名称も芸名と同様に著名性を要すると解され、ロックバンド「MAYDAY」の著名性について検討が開始されている段階である。
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本件商標の第41類の指定役務は、引用商標1及び引用商標2の第41類の指定役務と類似関係にあると判断された。
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