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商標法 第 other 条 関連論点

第44類 ネイルサロン まつげエクステ 役務の類似』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2017−8261(T2017−8261/J1)

類似度スコア 76.8%

AIによる争点要約

本願商標は、原査定において、引用商標との類似性により商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。

審決番号: 不服2010−5823(T2010−5823/J1)

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本願商標は、引用商標1「SPA」と同一又は類似であるとして拒絶された。さらに、当審では引用商標2「FourSeasons SPA」及び引用商標3「SPA GUARD」との類似性も指摘され、指定役務の補正が求められた。

審決番号: 2025011083

類似度スコア 74.4%

AIによる争点要約

本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が全て削除され、類似しない商品及び役務になったため、拒絶理由は解消された。

審決番号: 2024018100

類似度スコア 73.7%

AIによる争点要約

本願指定役務「マッサージが組み込まれた顔及び体の手入れ,マッサージが組み込まれた美容のための体の手入れ」と引用商標1の指定役務「美容,理容」は、容姿を美しくするという共通の目的を持つため類似すると判断された。原査定は、本願商標が引用商標1及び2と同一又は類似の商標であり、指定役務も同一又は類似であるため、商標法第4条第1項第11号に該当するとした。請求人は、本願商標と引用商標1は外観・観念が異なり、称呼のみが類似すると主張した。

審決番号: 無効2009−890025(T2009−890025/J3)

類似度スコア 72.6%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、両商標が比較された結果の結論が記載されていません。

審決番号: 2024021079

類似度スコア 72.2%

AIによる争点要約

本願商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務も引用商標の指定役務と同一又は類似のものであるため、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録できないと判断された。

審決番号: 平成11年審判第10245号

類似度スコア 71.9%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。

審決番号: 平成11年審判第10244号

類似度スコア 71.9%

AIによる争点要約

提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論に関する情報が含まれていません。

審決番号: 不服2019−6933(T2019−6933/J1)

類似度スコア 71.8%

AIによる争点要約

本願商標「SUI」は、引用商標「粋」および「萃」と称呼において「スイ」の共通性を有し、類似すると判断された。

審決番号: 不服2011−20130(T2011−20130/J1)

類似度スコア 71.6%

AIによる争点要約

本願商標の「レサージュ」の称呼と引用商標の「レセージ」の称呼は、第2音と第4音に明確な差異があり、語調、語感が相違し、十分に聴別し得る。また、外観においても区別でき、観念においては比較できないため、両商標は非類似であると判断された。

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