審決番号: 無効2017−890011(T2017−890011/J3)
類似度スコア 80.6%AIによる争点要約
提供されたテキストは審決の冒頭部分と詳細な比較の開始部分のみであり、両商標の比較による最終的な結論は記載されていません。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
提供されたテキストは審決の冒頭部分と詳細な比較の開始部分のみであり、両商標の比較による最終的な結論は記載されていません。
AIによる争点要約
本件商標の図形は、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。過去の判決でも同様の認定がされており、本件商標は引用商標と類似すると判断される。
AIによる争点要約
本願商標は単なる地模様ではなく、T型の形状をモチーフとした特徴的な図形として自他商品役務の識別標識としての機能を果たすと判断され、商標法第3条第1項第6号に該当しないため、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
原査定は、本願商標の構成中「youme」の文字部分を分離抽出し、引用商標と類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した。
AIによる争点要約
引用商標1及び3は存続期間満了により消滅し、本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標2の指定商品と類似しない商品となったため、拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標は、その構成全体から「ミューチップ」の称呼のみを生じ、「チップ」の称呼及び観念は生じないため、引用商標とは称呼上及び観念上類似しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「紀州ファインカラー」は、原査定で商標法第3条第1項第6号に該当し識別力がないとされたが、審判では全体として一種の造語と理解され、自他商品を識別する機能を有すると判断されたため、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務のうち、第9類「automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus.」、第16類「Printed matter especially stamped and/or printed note cards of cardboard or plastic;instruction and teaching material(except apparatus);office requisites(except furniture).」及び第36類「Insurance;real estate affairs.」は、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は引用商標と同一の称呼を生ずる類似の商標であり、引用商標に係る商品と同一又は類似の商品に使用されるため、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、その構成自体が公序良俗に反するものではなく、また、その使用が社会公共の利益に反したり、他の法律によって使用が禁止されたりするものでもないと判断されたため、商標法第4条第1項第7号に該当するとして拒絶した原査定は不当であるとされ、取り消された。
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