審決番号: 不服2017−8261(T2017−8261/J1)
類似度スコア 80.8%AIによる争点要約
本願商標は、原査定において、引用商標との類似性により商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。
商標法 第 3-1-3 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標は、原査定において、引用商標との類似性により商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標「HOMEWATCH CAREGIVERS」は、「HOMEWATCH」が造語であり、全体としても特定の意味合いを持たない一種の造語と判断された。そのため、指定役務の質等を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ると結論された。
AIによる争点要約
本願商標の指定役務が補正された結果、役務の内容及び範囲が明確になり、商標法第6条第1項の要件を満たしたため、原査定の拒絶理由は解消された。
AIによる争点要約
本願商標の文字部分である「訪問美容師」は、その指定役務との関係において、特定の役務の質、特性、役務を提供する者の資格等を表示するものであり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない部分であると判断された。一方、本願商標の図形と引用図形は、構成要素は共通するものの、組み合わせ方が異なり、異なる印象を与えるものとされた。
AIによる争点要約
引用商標の「老人ホーム相談所」部分は識別力が極めて弱く、主要な識別部分は「シロクマ」であるため、本願商標の「しろくま」と類似し、指定役務も類似することから、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の文字部分「介護美容師」は、要介護者のための美容の専門者を表すものとして普通に使用されており、指定役務との関係において識別標識としての機能を果たし得ない。また、図形部分も理髪店・美容室等を表示する案内用図記号と類似する構成であるため、全体として自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないと判断された。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、審決の最終的な結論が記載されていません。原査定では、本願商標が役務の質を表示するにすぎず、商標法第3条第1項第3号および第4条第1項第16号に該当すると判断されました。
AIによる争点要約
本願商標の文字部分「訪問理容師」は、顧客のところへ出向いて行う理容の専門者を表すものとして、指定役務との関係において役務の質、特性、役務を提供する者の資格等を表示するにすぎず、識別標識としての機能を有しないと判断された。
AIによる争点要約
引用商標との類否、出所混同の可能性、及び誤認混同の可能性について請求人の主張はいずれも認められず、本件商標は無効とならないと判断された。
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