審決番号: 無効2000−35549(T2000−35549/J3)
類似度スコア 77.4%AIによる争点要約
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商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
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AIによる争点要約
本願商標の称呼は「ボーレ」又は「ボーエル」であり、引用商標の称呼「ビッグボー」又は「BIG BO」とは類似しないため、商標法第4条第1項第11号には該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本審決は、本件商標と引用商標の構成、指定商品、および請求人の主張を説明しているが、両者の比較および結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標は、引用商標(登録第4075433号)と同一又は類似であり、指定商品も同一又は類似であるため、商標法第4条第1項第11号に該当すると判断され、拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標「スワッソン SOISSON」は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、複数の引用商標(商標登録第4085389号、第4085390号、第4122195号、第4122196号)との類似性により拒絶された。
AIによる争点要約
記載なし
AIによる争点要約
本審決の冒頭文と詳細な比較箇所のみが提供されており、両者の比較結果や結論は記載されていません。
AIによる争点要約
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AIによる争点要約
本審決の冒頭文と詳細な比較箇所のみが提供されており、両者の比較結果や結論は記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標「卯の花雪花菜ポーク」は、指定商品「豚肉」との関係において、商品の品質等を表示するものとは認識されず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るため、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。
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