審決番号: 2024890003
類似度スコア 75.7%AIによる争点要約
本件商標は、周知・著名な引用商標「プラウド」に類似し、商標法第4条第1項第11号に該当すると請求人が主張している
商標法 第 3-1-3 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標は、周知・著名な引用商標「プラウド」に類似し、商標法第4条第1項第11号に該当すると請求人が主張している
AIによる争点要約
本願商標「ビル分譲」が指定役務の質を表示するにすぎないとして拒絶されたが、当審は職権調査を行った。
AIによる争点要約
本件商標は、引用商標に類似し、指定役務も同一または類似するため、商標法第4条第1項第11号に該当すると請求人が主張している。また、引用商標が周知・著名であるため、本件商標の使用が混同を生じるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当するとも主張している。審決の結論は本テキストには記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標「マンション経営大学」は、「大学」の文字を含むため、学校教育法に基づいて設置された大学であるかのような誤認を生じさせるおそれがあり、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとして、商標法第4条第1項第7号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「家いくら?」は、原査定が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶したのに対し、審判では、その構成全体から原審説示の意味合いが生じるとは言えず、指定役務との関係においても特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表すものではないと判断された。また、業界での普通使用や役務の質等を表示するものとして認識される事情も発見されなかったため、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るとされ、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用商標が引用された。
AIによる争点要約
原登録商標が取引者、需要者に広く認識されていると判断され、防護標章登録出願の要件を満たすと結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標「分譲型オフィス」は、指定役務との関係において役務の質等を表示するものとはいえず、また役務の質の誤認を生ずるおそれもないと判断され、原査定の拒絶理由(商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号)は認められなかった。
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
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