審決番号: 不服2009−13741(T2009−13741/J1)
類似度スコア 77.3%AIによる争点要約
本願商標「Touch Style」は、「Touch」が「触る」等の意味、「Style」が「様式」「方法」等の意味を有し、指定商品・役務(特にタッチパネル機能を有する機器や関連役務)との関係において、商品の品質や役務の質を直接的に表す記述的な商標であると判断され、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「Touch Style」は、「Touch」が「触る」等の意味、「Style」が「様式」「方法」等の意味を有し、指定商品・役務(特にタッチパネル機能を有する機器や関連役務)との関係において、商品の品質や役務の質を直接的に表す記述的な商標であると判断され、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標「3R SYSTEMS」は、黒色の正方形の中に白抜き文字で「3R」と「SYSTEMS」を配した構成であり、「3R」が環境に関する「リデュース、リユース、リサイクル」の概念を、「SYSTEMS」が広く親しまれた語を意味するため、全体として「3Rの考え方に沿ったシステムの商品であること」を示すに過ぎず、自他商品の識別標識としての機能を有さないと判断され、商標法第3条第1項第6号に該当し、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるため、同法第4条第1項第16号にも該当するとされた。
AIによる争点要約
提供された情報には、本願商標と引用商標の比較および結論に関する記述がありません。
AIによる争点要約
提供された情報には、両商標の比較結果や結論が含まれていません。
AIによる争点要約
本願商標は、「水巻の」、「でか」、「にんにく」、「遠賀川」、「肥沃土」、「芳醇味」などの構成文字が、商品の品質、形状、産地等を表示するにすぎないものであり、全体として商品の品質、形状等を表示する記述的な商標であるため、識別力を有しないと判断され、拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標は、引用商標と類似すると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標の説明と原査定の拒絶理由の冒頭部分のみが含まれており、両商標の比較および結論は記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標「歯科患者プロファイル」は、指定商品及び指定役務において、患者に関する個人情報や医療情報を表す記述的な商標であると判断され、拒絶された。
AIによる争点要約
原査定は、本願商標「スヌーピーカウンセリング」が、周知著名なキャラクター「スヌーピー」の名称を含み、その指定役務に使用された場合、役務の出所について混同を生じるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号に該当するとして拒絶した。審決の最終的な結論は、提供された情報からは不明である。
AIによる争点要約
本願商標は、引用商標と類似すると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。
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