審決番号: 不服2003−5664(T2003−5664/J1)
類似度スコア 79.0%AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断され、原査定の拒絶理由は妥当ではないとされた。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であると判断され、原査定の拒絶理由は妥当ではないとされた。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標「RAGGAZZA」が、イタリア語の「RAGAZZA」(少女、若い女性)と外観上及び称呼上極めて近似しており、当該イタリア語が指定商品(被服、履物)の業界において商品の特性や属性を示す日常的な基本語として使用されているため、本件商標は商品の品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産、加工若しくは使用の方法若しくは時期若しくは場所を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当し、商標法第3条第1項第6号に違反すると主張している。
AIによる争点要約
本件商標「学天就活ナビ」に対し、引用商標(登録第4729576号、名称不明)の存在と、「就活ナビ」の周知・著名性を理由に登録異議が申し立てられている。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、欧文字の綴りが異なるものの、いずれも一般的な字体を用いた表記であり、特段の意味を持たない造語であるため、需要者が正確な綴りの相違を認識することは困難である。したがって、外観上は一応相違があるものの、その相違は認識し難く、結果として両商標は外観において類似すると判断された。
AIによる争点要約
原査定は、本願商標の構成中「youme」の文字部分を分離抽出し、引用商標と類似すると判断し、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した。
AIによる争点要約
本件商標「レールデュタン」と引用商標「L’AIR DU TEMPS」の称呼の類否が争点となった。引用商標はフランス語であるが、日本では英語の普及度が高いため、通常は英語的に「レアーデュテンプス」と発音されるのが自然であり、フランス語的な「レールデュタン」という称呼が直ちに生じるわけではないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、構成文字全体が一種の造語として認識され、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るため、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号には該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標と引用各商標は、「SNOW」と「ISLAND」の語の配置が転倒しているにすぎず、外観、称呼、観念において類似すると判断された。特に、一般需要者は「雪の島」のような共通の意味合いを容易に看取し、語順の違いを厳密に区別しないため、観念上類似するとされた。
AIによる争点要約
本願商標「クルック」は「クルック」の称呼を生じ、特定の観念を有しない。引用商標「GLUCK」および「Gluck」はドイツ語で「幸運」を意味するが、日本では一般にその意味で親しまれておらず、造語として「グルック」の称呼を生じる。両商標は称呼において類似すると判断された。
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