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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「普通名称と称賛語の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第19053号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第19053号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称と称賛語の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第19053号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称と称賛語の結合の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標は、「ロイヤル アガリクス」の文字を横書きしてなり、第29類「加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成7年8月11日に登録出願されたものである。

2 当審の拒絶理由

当審において、『本願商標中の「アガリクス」の文字は、学名を「アガリクス・ブラゼイ・ムリル」というブラジルを原産地とする茸の一種と認められるものである。そして、アガリクス茸を我が国において生産しており、また、アガリクス茸を健康食品、会席料理、健康飲料水等に使用し、販売している事実を窺うことができる。(「日経流通新聞1996年8月3日6頁」「日本経済新聞1997年9月17日地方面」「日本経済新聞1998年2月10日地方面」「日本経済新聞1998年5月9日地方面」「日経産業新聞1999年7月2日18頁」「読売新聞2000年1月12日朝刊」「日刊工業新聞1998年9月9日29頁」「日刊工業新聞1997年11月7日31頁」等多数の新聞に掲載されている事実がある。)

そうとすれば、本願指定商品の取引者、需要者は「アガリクス」の文字について上記意味合いにおいて理解し、認識しているとみるのが相当である。

そして、前半部の「ロイヤル」の語は、「王の、豪華な、気高い、王者の」等を意味する外来語であって、我が国において極めて親しまれた語で自他商品の識別力がないか又は弱いものである。

してみれば、本願商標をその指定商品中「アガリクス茸の加工品」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、該商品がアガリクス茸の中で最高級(王の、豪華な)であるという商品の品質、原材料、効能等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものといわざるを得ない、また、前記商品以外の「加工野菜及び加工果実」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用をするときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは何らの応答もない。

3 当審の判断

本願商標についてした、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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