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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8012(T2000−8012/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−8012(T2000−8012/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ぱちんこホールの提供,スロットマシン場の提供」
争点(論点)
称呼類似と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−8012(T2000−8012/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ぱちんこホールの提供,スロットマシン場の提供」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部認定」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第41類「娯楽施設の提供」を指定役務として、平成9年12月1日に登録出願されたものある。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3001673号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第41類「ぱちんこホールの提供,スロットマシン場の提供」を指定役務として、平成4年9月5日に登録出願、同6年8月31日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、「おもしろ広場」の文字をアーチ状に上部に表し、「100万ドル」(「00」は数学記号の「∞」のようにデザインされている。)の文字を大きく下部に表した構成より成るものである。

しかして、両文字は、上部と下部に分離し表され、また構成各文字の大きさ、態様も顕著な差異があり、視覚的に分離してみられ、他に、これが一定の熟語を形成している等で常に一体のものとしてみなければならない特段の事情が有するものとはみられないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別機能を果たすものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、簡潔、迅速性が求められる取引界において、大きく下部に顕著に表され、加えて、一般人にあって一種の憧れの高額米ドル表示である「100万ドル」の文字部分を視覚的、観念的にも高い印象、記憶に残るものとして捉え、これより生ずる「ヒャクマンドル(100万ドル)」の簡潔な称呼、観念をもって役務の提供を受けることも決して少なくないものである。

したがって、本願商標は、その構成中の「100万ドル」の文字から、「ヒャクマンドル(100万ドル)」の称呼、観念が生ずるものである。

これに対し、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、赤地にあって白抜きの囲い文字で表した「よろこびの街」の文字を上段に表し、同じく白抜きにし、かつ立体感を伴って大きく表した「100万ドル」の文字を下段に表した構成より成るものである。

しかして、両文字は、上下二段に分離して表され、また構成各文字の大きさ、態様も顕著な差異があり、視覚的に分離してみられるものであり、他に、これが一定の熟語を形成している等で知られ常に一体のものとしてみなければならない特段の事情が有するものとはみられないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別機能を果たすものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標に接する取引者、需要者は、簡潔、迅速性が求められる取引界において、立体感を持って大きく顕著に表され、加えて、一般人にあって一種の憧れの高額米ドル表示である「100万ドル」の文字部分を視覚的、観念的にも高い印象、記憶に残るものとして捉え、これより生ずる「ヒャクマンドル(100万ドル)」の簡潔な称呼、観念をもって役務の提供を受けることも決して少なくないものである。

したがって、引用商標は、その構成中の「100万ドル」の文字から、「ヒャクマンドル(100万ドル)」の称呼、観念が生ずるものである。

この点、請求人は、「100万ドル」の文字は、「100万ドルの夜景」の如く使用され、「極めて素晴らしい」ことを表現する修飾語の一種であり、本願商標及び引用商標の「おもしろ広場」、「よろこびの街」を修飾し、「100万ドル」の語のみが分離されて観念され、あるいは称呼されることはないと主張しているが、商標から生じる称呼は、商標の構成要素との関係から考察されるべきであり、本願商標は、請求人が示す例とは具体的な商標の構成において事案を異にし、前記のとおりの称呼が生ずるを相当とするから、その主張は採用できない。

してみれば、本願商標は、引用商標とは「ヒャクマンドル(100万ドル)」の称呼、観念を共通にする類似の商標であり、引用商標の指定役務は、本願商標の指定役務中に包含されるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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