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結論

勝訴(請求認容)

商標「Le Coq Libre」と「リブレ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91500号)

審判番号
平成11年異議第91500号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Le Coq Libre」引用商標「リブレ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91500号・異議)は、本件商標「Le Coq Libre」と引用商標「リブレ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4299360号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4299360号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4299360号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年7月24日に登録出願され、「Le Coq Libre」の欧文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和47年7月20日に登録出願され、「リブレ」の片仮名文字を横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和55年6月27日に設定登録され、現に有効に存続している登録第1423024号商標、同じく、平成3年12月9日に登録出願され、「RIVRE」の英文字を横書きしてなり、第24類「運動具」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録された登録第2685239号商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、証拠方法として甲第1号証ないし同第14号証を提出している。

3.本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして通知した取消理由は、つぎのとおりである。

<取消理由>

本件商標は、平成10年7月24日に登録出願、「Le Coq Libre」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月17日に設定登録されたものである。

これに対し、登録異議申立人の引用する登録第1423024号商標(以下、「引用商標」という。)は、「リブレ」の文字を横書きしてなり、昭和47年7月20日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和55年6月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

しかして、本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、特定の観念を有するとは直ちに認められないものであって、しかも、常に一体のものとしてのも把握しなければならない特段の事情を見出せないものである。

ところで、申立人の提出に係る甲各号証によれば、「le coq sportif」「ルコック スポルティフ」が総合スポーツブランドとして取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められ、それが「ルコック」と略称され使用されている事実を認めることができる。

そうとすれば、本件商標は、「Le Coq」の「Libre」と認識されると認められるところ、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、さらには、これに接する取引者・需要者は、構成文字中の「Libre」の文字部分に着目して、これより生ずると認められる「リブレ」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当であるから、本件商標は、その構成文字に相応して、「ルコックリブレ」の一連の称呼を生ずるほか、「リブレ」の文字部分に相応して、「リブレ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と「リブレ」の称呼を生ずる引用商標とは、「リブレ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4.商標権者の意見

商標権者は、上記3.の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5.当審の判断

よって判断するに、本件商標は、上記3.の取消理由のとおり、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認められるから、同第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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