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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−2461(T2001−2461/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−2461(T2001−2461/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−2461(T2001−2461/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として、平成11年8月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3237610号商標は、「ソリューション」と「SOLUTION」の文字を二段に書してなり、平成4年12月25日登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」を指定役務として平成8年12月25日に設定の登録がなされたものである。

同じく登録第4455279号商標(商願平11−52850号)は、「Solution」の文字を書してなり、平成11年6月15日登録出願、第35類「会計の検査,人材派遣による貸借対照表・損益計算書等の財務に関する書類の作成その他の財務処理,競売の運営,人材派遣による電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作」を指定役務として平成13年2月23日に設定の登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、下段に、アルファベットの1文字「s」と、「解釈、説明、解決、解法、解式」等の意味を有する「solution」の複数形である「solutions」文字とをハイフンを介して「s−solutions」と書し、上段にはその読みを表したと認められる「エスソリューションズ」の文字を書してなるものであるところ、該構成は、特に軽重の差なく全体としてまとまりよく一体的に表現されているものであり、しかも、その構成文字より生ずる「エスソリューションズ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得ることからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、前半部の「エス」及び「s−」の文字部分を自他役務の識別標識としての機能を有しないものと捉え後半部の「ソリューションズ」及び「solutions」の文字部分のみに着目して商取引に当たるというよりも、その構成全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に当たるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、一連に「エスソリューションズ」の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標より「ソリューションズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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