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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「テクノ」の要部抽出と称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2918号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第2918号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「食品加工用機械器具の保守・点検,動力機械器具の保守・点検,電子計算機の保守・点…」
争点(論点)
「テクノ」の要部抽出と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第2918号・不服)は、本件商標と引用商標「食品加工用機械器具の保守・点検,動力機械器具の保守・点検,電子計算機の保守・点…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「テクノ」の要部抽出と称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「テクノCJP工法」の文字よりなり(標準文字による商標)、平成9年4月22日に登録出願、指定商品及び指定役務については、当審において、平成11年2月22日付の手続補正書をもって、第37類「建築一式工事」と補正したものである。

2 原査定の引用商標

原査定において拒絶理由に引用した登録第3327659号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)の構成よりなり、平成4年9月28日登録出願、第37類「食品加工用機械器具の保守・点検,動力機械器具の保守・点検,電子計算機の保守・点検,電気通信機械器具の保守・点検,機械器具設置工事,建築工事,鋼構築物工事,建築物の工事監理」を指定役務とし、平成9年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「テクノCJP工法」の文字よりなるところ、その構成中の「CJP工法」の文字部分は、工法名らしきものとしてまとまって観念され、「テクノ」の文字部分と観念上のつながりは認められないから、本願商標は、その構成文字全体から自然な観念が生じて、一体不可分のものとして認識されるということもない。そうとすると本願商標は、その「テクノ」及び「CJP工法」の各文字部分がそれぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。そして、本願商標全体から生ずると認められる「テクノシイジェイピイコウホウ」の称呼はやや長いことから、簡易迅速を尊ぶ取引の場においては、前半部分の「テクノ」の片仮名文字部分に注目して、単に「テクノ」の称呼をもって、取引に資する場合が決して少なくないとみるのが相当である。

なお、請求人は、「テクノ」「Techo」なる語は、我が国において、商標構成語として、多くの同業者に用いられており、自他役務識別力は乏しいもので、顕著性がない旨主張しているが、業界において指定役務の質を表示するものとして使用されている事実を立証する証拠の提出もなく、この点の主張は採用できない。

他方、引用商標は、「M」をデザインしたと思しき図形の下部に「TECHNO」の文字を書してなるところ、その「TECHNO」の文字部分は、独立した識別標識として機能し得ると認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、それぞれ独立した識別機能を果たす構成中の「テクノ」と「TECHNO」の文字より、同一の「テクノ」の称呼を生じ、互いに紛らわしく類似する商標といわざるを得ない。

また、本願の指定役務は、引用商標の指定役務に含まれている役務と認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を示して、本願商標と引用商標は非類似である旨主張しているが、本件と事案を異にするものであるから、これを採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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