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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務補正で拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18039(T2000−18039/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18039(T2000−18039/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務補正で拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18039(T2000−18039/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務補正で拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年9月21日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については当審において平成12年11月13日付け手続補正書により、第1類「化学品,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第2類「塗料,染料,顔料,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下の6件である。

(1)登録第4094333号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ジャストフィット」の文字を横書きしてなり、平成8年8月15日に登録出願、第37類「建築一式工事,内装工事,内装仕上工事,管工事,電気工事,電気通信工事」を指定役務として、平成9年12月19日に設定登録されたものである。

(2)登録第4198589号の1商標(以下「引用B商標」という。)は、「ジャストフィット」、「JUST FIT」の文字を上下二段に書してなり、平成9年5月30日に登録出願、第5類「薬剤,はえとり紙,防虫紙」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録、その後、「防虫紙」については、平成12年5月17日に登録第4198589号の2へ分割されたものである。

(3)登録第4198589号の2商標(以下「引用C商標」という。)は、「ジャストフィット」、「JUST FIT」の文字を上下二段に書してなり、平成9年5月30日に登録出願、第5類「防虫紙」を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。

(4)登録第4243201号商標(以下「引用D商標」という。)は、「ジャストフィット車検」の文字を横書きしてなり、平成9年4月15日に登録出願、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成11年2月26日に設定登録されたものである。

(5)登録第4348039号商標(以下「引用E商標」という。)は、「JUSTFIT」の文字を横書きしてなり、平成10年11月11日に登録出願、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,裏面に再剥離可能な粘着層を有するフォルダーおよびその他の文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,装飾塗工用ブラシ」を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録されたものである。

(6)登録第4351585号商標(以下「引用F商標」という。)は、「JUSTFIT」の文字を横書きしてなり、平成11年10月6日に登録出願、第17類「裏面に再剥離可能な粘着層を有するプラスチック基礎製品」を指定商品として、平成12年1月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標ないし引用F商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用A商標ないし引用F商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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