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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「教科書題号の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15827号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第15827号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
教科書題号の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第15827号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「教科書題号の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり、「新しい書き方」の文字を縦書きしてなり、第16類「紙類,雑誌,新聞,教科書,学習参考書,学習問題集,学習練習帳,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,製図用具,タイプライター,輪転謄写機」を指定商品として平成8年10月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品中の『教科書』『学習参考書』『学習問題集』『学習練習帳』について使用するときは、単に、商品の内容、用途、品質を表すに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「新しい書き方」の文字を縦書きしてなるものである。そして、これを本願の指定商品中の「教科書」及び「学習練習帳」について使用するときは、書き方、即ち習字の教科書あるいは習字の学習練習帳の題号であって、その教科書あるいは学習練習帳の内容が新しいことを示すものとのみ取引者・需要者に理解されると認められ、自他商品の識別を可能にする標章部分を有していない。

請求人は、教科書は、教科書検定に合わせて定期的に発行される印刷物であり、また、その内容も固定的でなく、発行されるたびに変化し、一定の特定の内容を有しない印刷物であるから、その題号は雑誌や新聞の題号と同様に、著作物としての内容を表現するものでなく、自他商品を識別する機能を有する旨主張し、教科書の内容に合わせた学習練習帳についても同様に主張する。

しかし、検定に合わせて教科書が定期的に発行され、また、発行のたびに内容の改訂があるとしても、書き方、即ち習字の教科書であれば、書き方、即ち習字教育の目的にかなう内容のもののみが採用収録されることは明らかであって、それ以外のものは収録されないといえるから、種々の分野の記事が合わせて掲載されるのが通常である雑誌や新聞と教科書(教科書の内容に合わせた学習練習帳についても同様)とを同列に考えて、無条件に教科書・学習練習帳の題号が商品の内容を示すものでなく、自他商品の識別機能があるとすることはできないから、この点の請求人の主張は採用できない。

また、請求人は、教科書(教科書の内容に合わせた学習練習帳についても同様)については、毎年出版される膨大な量の教科書・学習練習帳を識別するために、そのタイトル(題号)即ち商標は、非常に重要な識別要素となっており、その意味で教科書業界において、教科書・学習練習帳のタイトル(題号)は、商品を識別する商標として正に機能している旨、また、この商標の識別力を認めず登録しないことは、他人が同一類似の教科書・学習練習帳のタイトル(題号)を使用することを容認する結果となり、かえって業界に混乱を生じ、健全な流通取引秩序の維持を図る商標法の精神に反する結果となる旨主張する。

しかし、本願商標は、前記のとおり、書き方、即ち習字の教科書あるいは習字の学習練習帳の題号と理解されるものであり、自他商品の識別を可能にする標章部分を有していないから、特段の理由がない限り、取引者・需要者に出所標識としての商標としては認識されえないというのが相当である。確かに、内容を示しているというほかない教科書・学習練習帳のタイトル(題号)によって、事実上、教科書・学習練習帳が識別される場合があることを否定しないが、そのような場合があることを考慮しても、教科書・学習練習帳のタイトル(題号)については、どのようなものでも無条件で一般的に識別力があるとまで判断することはできない。

また、本願商標は、特段の理由により識別力があるとも認められないから、前記の請求人の主張も採用できない。

そうしてみると、本願商標は、これをその指定商品中の「教科書」及び「学習練習帳」のうち、書き方、即ち習字の教科書あるいは習字の学習練習帳について使用するときは、商品の品質(内容)を表示するものというべきであって、自他商品の識別機能を果たしえないものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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