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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第714号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第714号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第714号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクアトゥーワントゥー」及び「AQUA 212」の文字を上下二段に横書きしてなり、第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,時計」を指定商品として、平成8年9月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1400265号商標は、「AQUA」及び「アクア」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和50年8月27日に登録出願、第27類「紙巻煙草および葉巻煙草のフイルター」を指定商品として昭和54年11月30日に設定登録、その後、平成2年2月19日及び平成11年6月29日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第4113289号商標は、「AQUA」の文字を横書きしてなり、平成8年5月10日に登録出願、第14類「時計」を指定商品として平成10年2月13日に設定登録がなされたものである。(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は「アクアトゥーワントゥー」及び「AQUA 212」の文字を書してなるところ、その下段の後半部に「212」の数字を含んでなるが、数字は商品の規格、品番等を表す記号又は符号として類型的に使用されているものであり、たとえ、上部に「トゥーワントゥー」の片仮名文字があるとしても、その片仮名文字も下段の数字の読みを表すものとして数字に併記されたとみられることから、後半部の「トゥーワントゥー」及び「212」の文字部分は、少なくとも、前半部の「アクア」及び「AQUA」の文字部分ほど強力に自他商品の識別標識として機能するとは言い難いものである。しかも、本願商標の全体より生ずる「アクアトゥーワントゥー」の称呼は、簡潔と言えるものではなく、数字を含めた全体で特定の意味合いを表していると認めることもできない。

してみれば、本願商標は、取引者又は需要者をして、「アクアトゥーワントゥー」の一連の称呼のほかに、前半部の「アクア」及び「AQUA」の文字部分に相応して、「アクア」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくないものとみるを相当とする。

一方、引用商標は、その構成文字に相応して「アクア」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標は「アクア」の称呼を共通にする称呼上類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似の関係にあることから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録することができない。

なお、請求人は過去の登録例及び審決例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、請求人が示す登録例及び審決例は本件と事案を異にするものであり、同一に論ずることができないことから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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