1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,皮革,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服,被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」を指定商品として、平成10年6月1日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については当審において平成13年1月22日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,皮革,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,愛玩動物用被服類」、第25類「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2485363号商標、登録第2485364号商標及び登録第4180549号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。