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Trademark Appeal Case

称呼類似性による商標無効

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2001−35028(T2001−35028/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3114568号の指定商品中「第25類 被服」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第3114568号商標(以下「本件商標」という。)は、「UNI−STAR」の欧文字及び「ユニ・スター」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成4年11月18日に登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴,被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、同8年1月31日に設定登録がなされたものである。

2.請求人の引用する商標

請求人が本件商標の登録無効に引用する登録第1512465号商標(以下「引用商標」という。)は、「ユニスター」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和53年4月3日に登録出願、第17類「被服,布製身回品,寝具類」を指定商品として同57年5月25日に設定登録、その後、平成4年8月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3.請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1ないし第4号証を提出している。

(1)本件商標は、請求人所有の登録第1512465号商標と類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品のうち「被服」と同一の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

(2)以上のとおり、本件商標は、その指定商品のうち「被服」について、商標法第46条の規定により登録の無効を免れないものである。

4.被請求人の答弁

被請求人は、請求人の主張に対して何ら答弁していない。

5.当審の判断

本件商標と引用商標の類否について判断するに、本件商標は、上記のとおり、「UNI−STAR」及び「ユニ・スター」の文字を上下二段に書してなるものであるから、その構成各文字に相応して「ユニスター」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「ユニスター」の文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「ユニスター」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本件商標と引用商標とは、「ユニスター」の称呼を共通にする類似の商標である。

そして、本件商標の指定商品中「被服」は、引用商標の指定商品に包含されているものと認められる。

してみれば、本件商標は、その指定商品中「被服」については、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものである。

そして、この点を述べる請求人の主張に対して、被請求人は何ら反論するところがない。

したがって、本件商標の登録は、結論掲記の商品について、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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