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結論

敗訴(請求棄却)

商標「SPORT」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2001−90310(T2001−90310/J7))

審判番号
異議2001−90310(T2001−90310/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SPORT」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90310(T2001−90310/J7)・異議)は、本件商標「SPORT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4448403号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4448403号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4448403号商標(以下「本件商標」という。)は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、平成9年9月10日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、大正9年11月11日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正10年2月24日設定登録された登録第125868号商標(以下「引用商標」という。)と本件商標は、その称呼及び観念において類似する商標であって、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は類似する商品について使用するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成中の「SPORT」の文字部分は「運動、スポーツ」を意味する一般に親しまれた英語であって、その指定商品の関係では、運動(スポーツ)時の着用に適した商品であることを端的に表現したものと看取され、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、若しくは、その機能に乏しいものといわざるを得ない。したがって、本件商標に接する取引者、需要者は「SPORT」の文字部分を省略して「SOS」の文字部分をもって取引にあたる場合はあっても、「SOS」の文字部分を省略して「SPORT」の文字部分のみをもって取引にあたる場合はないとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「エスオーエススポート」及び「ソススポート」の一連の称呼のほか、その構成文字中の「SOS」の文字部分に相応して「エスオーエス」及び「ソス」の称呼をそれぞれ生じ、単なる「スポート」の称呼は生じないものといわざるを得ないから、本件商標より「スポート」(運動、競技、スポーツ)の称呼及び観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものであるとする申立人の主張は、採用できない。

また、本件商標と引用商標とは、その外観においても十分区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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