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結論

敗訴(請求棄却)

商標「クーポン」:「E」の記号性と称呼の類似(第4条第1項第11号|審判不服2000−5907(T2000−5907/J1))

審判番号
不服2000−5907(T2000−5907/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「クーポン」引用商標「E−COUPON」
争点(論点)
「E」の記号性と称呼の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−5907(T2000−5907/J1)・不服)は、本件商標「クーポン」と引用商標「E−COUPON」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「E」の記号性と称呼の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クーポン」の文字を標準文字とし、第9類「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、眼鏡、加工ガラス(建築用のものを除く。)、救命用具、電気通信機械器具、レコード、メトロノーム、電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ、その他の電子応用機械器具及びその部品、オゾン発生器、電解槽、ロケット、遊園地用機械器具、スロットマシン、運動技能訓練用シミュレーター、乗物運転技能訓練用シミュレーター、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、乗物の故障の警告用の三角標識、発光式又は機械式の道路標識、鉄道用信号機、火災報知機、ガス漏れ警報器、盗難警報器、事故防護用手袋、消火器、消火栓、消火ホース用ノズル、スプリンクラー消火装置、消防艇、消防車、自動車用シガーライター、保安用ヘルメット、防火被服、防じんマスク、防毒マスク、溶接マスク、磁心、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、ガソリンステーション用装置、自動販売機、駐車場用硬貨作動式ゲート、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、計算尺、ウエイトベルト、ウエットスーツ、浮袋、エアタンク、水泳用浮き板、レギュレーター、潜水用機械器具、アーク溶接機、金属溶断機、電気溶接装置、家庭用テレビゲームおもちゃ、検卵器、電動式扉自動開閉装置」を指定商品として平成10年12月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第3340407号商標(以下、「引用商標」という。)は、「E−COUPON」の文字を書してなり、平成7年2月3日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品、電気アイロン、電気式ヘアーカーラー、電気式ワックス磨き機、電気掃除機、電気ブザー、磁心、抵抗線、電極」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「クーポン」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「クーポン」の称呼が生ずること明らかである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「E」と「COUPON」の各欧文字をハイフンを介して「E−COUPON」と書してなるものである。

ところで、本願の指定商品に関する業界においては、欧文字の1字または2字は一般に自己の生産若しくは販売に係る商品の品番、型式、規格等を表示するための記号・符号として取引上類型的に随時採択使用されているのが取引の実情である。

してみると、引用商標の構成中「E」の文字の部分はその商品の品番、規格等を表す単なる記号・符号を表示するものであると理解、認識させるものというべきであるから、引用商標の自他商品識別の機能を果たし得るのは後半の「COUPON」の文字部分にあるといわざるを得ない。

したがって、引用商標からは全体として「イークーポン」と称呼されるほか、該文字部分に相応して単に「クーポン」の称呼をも生ずるものというが相当である。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、「クーポン」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、登録例を挙げて本願商標は登録すべき旨を主張するが、それらは本件とは事案を異にするものであり、本件の類否判断の基礎とするのは適切でなく、その主張は採用することができない。本件については、前記のとおり判断するのが相当である。

よって、結論のとおり審決する。

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