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結論

勝訴(請求認容)

商標「BRANDT」の引用商標の登録取消と類否(第4条第1項第11号|審判不服2000−7695(T2000−7695/J1))

審判番号
不服2000−7695(T2000−7695/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BRANDT」
争点(論点)
引用商標の登録取消と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−7695(T2000−7695/J1)・不服)は、本件商標「BRANDT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の登録取消と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「BRANDT」の欧文字を標準文字とし、第10類「カフ付き気管内チューブ」を指定商品として、平成10年8月25日に登録出願されたものである。

そして、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成13年9月5日になされているものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用登録商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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