sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼・観念判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−8206(T2001−8206/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−8206(T2001−8206/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼・観念判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8206(T2001−8206/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼・観念判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」を指定商品として、平成11年11月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定は、以下の(1)及び(2)に示す登録商標ほか(以下、「引用各商標」という。)を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4287785号商標は、「雪印」の文字を書してなり、平成9年12月10日に登録出願、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,パレットナイフ,ピンセット」を指定商品として、同11年6月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第4292308号商標は、「雪」の文字と「SNOW」の文字とを二段に横書きしてなり、平成9年12月18日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,印刷物,書画,写真,写真立て,昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,封ろう,マーキング用孔開型板」を指定商品として、同11年7月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲に示すとおり、角を丸めた四角形内に「雪」の文字を一部右辺と共有させて右上部に配し、その余に雪の結晶の一部分と思しき図形(以下、「結晶図形」という。)を「雪」の文字の一部と連結させた構成よりなるものであって、「雪」の文字と「結晶図形」とが四角形の図形内にまとまりよく一体的に表されているものである。

そうとすると、本願商標は、「雪」の文字と「結晶図形」のいずれか一方のみが独立して認識されるものというよりは、それらをモチーフとした全体をもって不可分一体の構成よりなるものと把握され認識されるものというべきであるから、本願商標に接する取引者、需要者が、結晶図形を捨象して「雪」の文字のみを捉え、その称呼または観念をもって取引に資するものではないと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成態様からして、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼、観念において引用各商標と類似するものということはできない。

したがって、本願商標より「ユキ」(雪)の称呼、観念を生ずるとしたうえで、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。