sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「CD−RWXA」の技術略語結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第6号|審判不服2000−2634(T2000−2634/J1))

審判番号
不服2000−2634(T2000−2634/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CD−RWXA」
争点(論点)
技術略語結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2634(T2000−2634/J1)・不服)は、本件商標「CD−RWXA」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「技術略語結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CD−RWXA」の欧文字を標準文字として、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年10月8日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年12月14日付け手続補正書により、「未記録のコンパクトディスク」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、『本願商標は、「CD−RWXA」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるが、本願指定商品を取り扱う業界においては、「CD−ROM」の拡張規格(サブヘッダと呼ばれる情報を追加することで複数のデータ形式を混在させることができるようにしたもの)のことを「CD−ROM XA」(CD−ROM extended Architecture)と略称していること、及び書き換え可能なCDを「CD−RW」(CD−ReWritable)と略称している実状があることからすれば、本願商標をその指定商品中「CD−RWに関する機器」について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり「CD−RWXA」の欧文字よりなるところ、その構成は、ハイフンを介してなるとはいえ、標準文字で同じ書体、同じ大きさにより等間隔に一連にまとまりよく表した構成よりなるものと看取させるものである、たとい原審説示の如き「CD−Rに関する機器」を暗示させることがあるとしても、本願商標のかかる構成よりして指定商品の品質等を具体的に表したものとは俄に認め難く、これをもって、直に自他商品の識別力を有しないものとはいえず、むしろ、これに接する取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一体の造語であると把握される固有の商標とみるのが相当である。また、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。