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結論

敗訴(請求棄却)

商標「開運蔵」の結合商標の称呼類否(第4条第1項第11号|審判異議2001−90412(T2001−90412/J7))

審判番号
異議2001−90412(T2001−90412/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「開運蔵」
争点(論点)
結合商標の称呼類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90412(T2001−90412/J7)・異議)は、本件商標「開運蔵」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類否」です。指定商品・役務は第33類に属します。特許庁は「登録第4456276号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4456276号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4456276号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月14日に登録出願され、「開運蔵」(「標準文字」による)の文字を書してなり、第33類「清酒,その他の日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同13年3月2日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和36年3月4日に登録出願され、「開運」の文字を縦書きしてなり、第28類「日本酒」を指定商品として、同37年7月17日に設定登録されている登録第593523号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の「日本酒」は引用商標の指定商品と抵触するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「清酒、特に吟醸酒」を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、標準文字により「開運蔵」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に構成されており、これより生ずる「カイウングラ」の称呼も、よどみなく一気、一連に称呼し得るものである。

申立人は、「本件商標を構成する文字中の『蔵』の文字は、その指定商品中、特に清酒との関係においては、醸造及び貯蔵する場所を『酒蔵』、杜氏等は『蔵人』、出荷することを『蔵出し』、生産者を『蔵元』というように『蔵』の文字は普段に使用されており、自他商品識別力を有しない。」旨主張している。

しかしながら、本件商標は、「開運蔵」の文字よりなるところ、構成中の「開運」の文字は「運が開けること。」(国語大辞典[新装版](株)小学館発行)を意味する良く知られた熟語であって、本件商標の指定商品中の「日本酒」を取り扱う業界においては好んで使用される文字であり、その「蔵」の文字もまた、同様に、自他商品識別力の薄い文字であるというべきであるから、結局、識別力の薄い前記文字が軽重の差なく結合し、特定の観念を生じ得ない、一連の新たな造語を形成しているものというを相当とする。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「カイウングラ」のみであるというべきであるから、「カイウン」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、その音構成に明確な差違を有するものであり、両商標は、称呼上区別し得るものである。

また、両商標は、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものであり、さらに、本件商標から特定の観念を生じ得ないこと前記のとおりであるから、観念上比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら、相紛れるおそれのない非類似のものである。

さらに、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「清酒、特に吟醸酒」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、前記したとおり、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら、相紛れるおそれのないものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、商標登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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