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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−65087(T2003−65087/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−65087(T2003−65087/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Bio」
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−65087(T2003−65087/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Bio」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BIO−ONE」の欧文字を横書きしてなり、国際登録において指定された第10類「Medical apparatus for collecting blood;medical apparatus;medical instruments,apparatus for taking blood,apparatus for blood analysis,needles for medical purposes,especially for taking blood,capillary tube stands,especially for capillary tubes with a vacuum inner section,capillary tubes for blood,capillary tubes closed by a rubber cap and comprising an inner vacuum section,especially for blood;capillary drainage tubes,drainage tubes and cannulae for medical and/or clinical purposes,closing caps for vacuum−sealed containers for blood,especially capillary tubes for receiving blood;capillary tubes for suction drainage using drainage tubes and cannulae for medical and clinical purposes;medical apparatus for collecting blood,capillary tubes,receptacles,analysis plates for isolating nucleic acids,proteins,oligonucleotides,polynucleotides and/or mononucleotides found in the blood;construction parts temporarily stored in capillary tubes,vessels,sample receptacles intended for holding nucleic acid,DNA and/or RNA;automatic vaccination apparatus.」を指定商品として、2000年9月12日にAustriaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001(平成13)年3月8日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第466554号商標(以下「引用商標」という。)は、「Bio」の欧文字と「バイオ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和28年6月15日に登録出願され、第18類「義歯」を指定商品として、同30年5月30日に設定登録されたものである。その後、同50年10月9日、同60年11月14日及び平成7年10月30日の3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「BIO−ONE」の欧文字を書してなるところ、構成中の「BIO」及び「ONE」の各文字は、連綴記号の「−」(ハイフン)を介して同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、その全体より生ずる「バイオワン」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであって、たとえ、構成中の「ONE」の文字が、数字の「1」に通ずるものであるとしても、かかる構成においては、商品の規格、品番等を表す記号、符号として直ちに認識されるものともいい難いものであるから、むしろ、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の商標として、認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「バイオワン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「バイオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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