sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標権者同一による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−7515(T2001−7515/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−7515(T2001−7515/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標権者同一による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7515(T2001−7515/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標権者同一による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、片仮名、中黒(・)及び欧文字を結合させた「ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC」の文字を横書きしてなり、第42類に属する役務を指定役務として、平成11年10月14日登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成13年5月7日及び同年12月4日付けの両手続補正書をもって、第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機端末による通信を用いて行う翻訳,その他の翻訳,電子計算機端末による通信を用いて行う電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の設計に関する助言」とする補正がされたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の3件である。

(1)登録第4058133号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成4年9月30日登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機を用いて行う情報処理に関するコンサルティング」を指定役務として、平成9年9月19日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

(2)登録第4169841号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成7年5月15日登録出願、「CABLE & WIRELESS」の欧文字及び記号を結合して横書きしてなり、第42類「電気に関する試験・検査又は研究,土木に関する試験・検査又は研究,海中ケーブル敷設のための試験・調査又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」を指定役務として、平成10年7月24日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

(3)登録第4285501号商標(以下「引用C商標」という。)は、平成9年7月18日登録出願、「CABLE & WIRELESS」の欧文字及び記号を結合して横書きしてなり、第16類、第35類、第36類、第37類及び第42類に属する登録原簿に登録された商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成11年6月18日に設定登録がされ、該商標権は現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定役務と同一又は類似する役務はすべて削除されたものと認められる。

その結果、本願商標は、その指定役務において引用A商標とは類似しないものと認められる。

そして、当審において、平成13年9月25日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人名義)は、引用B商標及び引用C商標の商標権者と同一人となったものである。

してみれば、本願商標は、もはや商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえないから、これを理由とする原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。