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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「SALES DRIVERの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18285(T2000−18285/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−18285(T2000−18285/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
SALES DRIVERの記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18285(T2000−18285/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SALES DRIVERの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SALES DRIVER」の欧文字を書してなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,コンテナの貸与,物品の包装,鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に関する情報の提供,保管情報の提供,宅配便及び宅配貨物の取次」を指定役務として、平成11年6月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において、集配のほかに得意先の開拓や集金も行うセールスマンを兼ねた運転手のことを指称する『セールスドライバー』の英文である『SALES DRIVER』の文字を普通に用いられる態様で書してなるものであるが、これを本願の指定役務中、例えば『車両による輸送』について使用しても、単に上記のようなセールスマンを兼ねた運転手が荷物等を輸送すること、すなわち役務の提供の方法・質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「SALES DRIVER」の文字は、カタカナ語「セールスドライバー」に通じるものであって、該語は、「セールスマンを兼ねた運転手、荷物の集配から営業、集金なども行う運転手」を意味するカタカナ語として一般に知られ、日常普通に使用されているものである(旺文社1996年発行「カタカナ語・略語辞典(改訂新版)」第335頁、三省堂1996年発行「コンサイスカタカナ語辞典」第537頁、朝日新聞社2000年発行「知恵蔵」第1353頁、日刊工業新聞社発行「流通サービス新聞」1994年2月15日付第6頁「名鉄運輸、セールスドライバーの資質向上へ」と題する記事、日刊工業新聞社発行「流通サービス新聞」2000年1月11日付第7頁「日通、関東地区でもペリカン便の集配員にセールスドライバー制度導入」と題する記事、・・・等参照)。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務中、運転手がその用を供する主体としての役務、例えば「車両による輸送」等について使用しても、取引者・需要者は、上記意味を表す記述的な語として、すなわち役務の質を表すものとして理解、認識するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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