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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13055号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第13055号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「げんぞう君」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第13055号・不服)は、本件商標と引用商標「げんぞう君」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する役務を指定して平成9年9月22日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同11年11月22日付け手続補正書をもって、「写真の引き伸ばし、写真の焼付け、写真用フィルムの現像」とする補正がされているものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3283739号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年11月12日に登録出願、第40類「写真の引き伸ばし、写真の焼付け、写真用フィルムの現像」を指定役務として平成9年4月18日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、文字と図形とを組み合わせてなるところ、構成中白抜きで顕著に表された「げん蔵」の文字の部分は、平仮名と「蔵」の漢字を組み合わせた造語であって、それ自体独立して自他役務識別標識として機能し得ると認められるものであり、これより「ゲンゾウ」の称呼を生じるとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲に示すとおり文字と図形を組み合わせてなるところ、構成中、籠字で明確に表された「げんぞう君」の文字部分は、その指定役務の内容を表示する「げんぞう」の文字とそれを擬人化する敬称・愛称を表す「君」の文字とが一体となって造語を形成することにより、それ自体独立して自他役務識別標識としての機能を果たし得ると認められるものであり、これよりは全体として擬人化された愛称としての印象とともに、常に「ゲンゾウクン」の一連の称呼のみ生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、引用商標より単に「ゲンゾウ」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に、本願商標と引用商標とを称呼上類似するものということはできない。

その他、本願商標と引用商標とを類似のものとすべき点は見出せない。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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