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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第688号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第688号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ハマ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第688号・不服)は、本件商標と引用商標「ハマ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、第42類「ステーキを主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成4年7月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4132923号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ハマ」の片仮名文字を書してなり、平成4年9月30日に商標法等の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条による使用に基づく特例の適用を主張して登録出願され、同特例適用のうえ、第42類「うどん又はそばの提供,牛丼・天丼を主とした日本料理の提供,スパゲティー・ピザを主としたイタリア料理の提供,サンドウィッチを主とした料理の提供,カレーを主としたインド料理の提供,ラーメンを主とした中華料理の提供,ビールを主とした飲食物の提供,コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成10年4月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおりのものであるところ、牛角形の図形部分と「STEAK HOUSE hama」の文字部分とが全体的にまとまりをもち、これらが一体のものとして、自他役務の識別力を具備しているものというべきである。しかして、本願商標に接する取引者・需要者は、一般に、本願商標の構成の全体について、役務の出所を表示する識別標識であると理解、認識して、「ステーキハウスハマ」と称呼することが多いであろうと推認でき、本願商標の構成から「hama」の文字部分のみを独立して看取し、これを自他役務の識別標識であると認識、理解して「ハマ」と称呼し、記憶することが少なくないものと、みることは相当ではない。

そして、当審及び訴訟において提出された証拠によれば、本願商標は、「ステーキハウスハマ」との称呼によって、請求人の営業に係る「ステーキを主とする飲食物の提供」の役務の出所を表示する標章として、引用商標の出願時までに、その取引者・需要者に広く認識されるに至ったと認められ、現在も同様の状況にあると推認される。

してみれば、本願商標からは、全体として「ステーキハウスハマ」の称呼が生ずるものと認められるのであって、これと引用商標「ハマ」の文字から生ずる「ハマ」の称呼とは、明らかに区別し得るものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、観念においても相紛れるおそれはないから、それぞれに接する取引者・需要者に与える印象、記憶、連想には、格段の相違があるものと認められる。

以上、商標の類否判断における称呼、外観、観念の各要素を総合すると、本願商標は、引用商標と類似するものであるとすることはできない。

したがって、本願商標が引用商標に類似する商標であるとして本願を拒絶した原査定は妥当なものということはできず、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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