sokuhyo弁理士法人WATT 監修ご利用の流れ

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「役務の質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−15519(T2001−15519/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−15519(T2001−15519/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−15519(T2001−15519/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「恋愛の神様」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第41類及び第42類に属する役務を指定役務として、平成12年3月6日登録出願され、その後、指定役務については、原審における同13年5月30日付け手続補正書をもって、第41類が削除され、第42類「占いに関する情報の提供,携帯電話等による通信を用いて行う占いの提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,新聞・雑誌に掲載された記事に関する情報の提供」を指定役務とするものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『恋愛に霊験あらたかな神様』の意を直ちに看取させる『恋愛の神様』の文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これをその指定役務中『占いに関する情報の提供,携帯電話による通信を用いて行う占いの提供』に使用してもこれに接する者をしてその役務によって提供されるものが、上記意味合いに照応するものであるといったことを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「恋愛の神様」の文字よりなるところ、該文字より原審説示の如く、「恋愛に霊験あらたかな神様」の意を想起させる場合があるとしても、それをもって、特定の役務の質、内容等を具体的に表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、むしろ、全体として、或る種の抽象的事物・事柄を表現するに止まるものというべきである。

そして、本願商標が占いに係る分野においてその質等を表示するものとして取引上普通に使用されているとする事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務中「占いに関する情報の提供,携帯電話による通信を用いて行う占いの提供」に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有しない商標とはいえないものである。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、出願から登録までの流れ・費用の目安を把握できます。