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結論

勝訴(請求認容)

商標「抗酸化バランス」の識別力(第3条第1項第3号|審判平成11年審判第19959号)

審判番号
平成11年審判第19959号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「抗酸化バランス」
争点(論点)
「抗酸化バランス」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19959号・不服)は、本件商標「抗酸化バランス」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「抗酸化バランス」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「抗酸化バランス」の文字を標準文字で書してなり、第29類「食用油脂」を指定商品として、平成10年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、酸化による変質、老化、腐敗を防止するための物質がバランスよく添加されている商品であることを認識させる『抗酸化バランス』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「抗酸化バランス」の文字を書してなるところ、これよりは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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