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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ヘアカラーアカデミー」の役務の質誤認と造語性(第4条第1項第16号|審判異議2001−90893(T2001−90893/J7))

審判番号
異議2001−90893(T2001−90893/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ヘアカラーアカデミー」
争点(論点)
役務の質誤認と造語性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90893(T2001−90893/J7)・異議)は、本件商標「ヘアカラーアカデミー」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質誤認と造語性」です。指定商品・役務は第42類に属します。特許庁は「登録第4501743号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4501743号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4501743号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヘアカラーアカデミー」の文字と「HAIR COLOR ACADEMY」の文字とを2段に横書きしてなり、平成12年5月24日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年8月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「毛染めや脱色等で髪の色を変化させる知識や技術を教授する学校、専門学校」の意味を容易に看取することができるものであり、これをその指定役務に使用した場合、上記教授に係る役務であるかの如く、役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標、前記のとおり「ヘアカラーアカデミー」及び「HAIR COLOR ACADEMY」の両文字よりなるものであって、その指定役務との関係よりすると、「ヘアカラーアカデミー」は「ヘアカラー」と「アカデミー」の各文字を、また、「HAIR COLOR ACADEMY」は「HAIR COLOR」と「ACADEMY」の各文字をそれぞれ結合したものであるということができる。

しかしながら、「アカデミー」、「ACADEMY」の語は、知識や技術を教える「学校、専門学校」を意味するほか、「学士院、芸術院」或いは「大学、研究所などの総称」を意味する語であることは広く知られているところであり、例えば、アメリカ映画芸術科学アカデミーからアメリカ映画界における各年度優秀作品、男優・女優などに与えられる「アカデミー賞」が、わが国においても新聞、テレビなどマスメディアに取り上げられ、毎年一般の話題となっていることからも窺うことができる。

そうすると、本件商標は、その指定役務に使用された場合、「ヘアカラー」に関する「アカデミー」と称される組織を表したものであろう程度に理解されるにとどまるものであって、具体的な意味、内容は認識し得ないものといわなければならないから、特定の意味を有しない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そして、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、「ヘアカラーアカデミー」或いは「HAIR COLOR ACADEMY」の文字がヘアーカラー(HAIR COLOR)に関する技術指導などの役務について使用されている事例は見出すことができるとしても、該文字が「ヘアカラーに関する知識や技術を教授する学校、専門学校」を意味するものとして普通に使用されているものと判断することは到底困難であるといわなければならない。

申立人は、「HAIR COLOR ARTIST」及び「ヘアカラーアーティスト」の文字からなる商標の審査例(甲第4号証)並びに「ヘアエステ」に関する判決(甲第5号証)を挙げるが、いずれの事案も本件の事案とは異なるものであるから、これらは上記判断を左右するものではない。

そうとすれば、本件商標は、その指定役務の質について混同を生じるおそれはないものといわなければならない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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