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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ENNET」と「M−NET」の鼻音の称呼類似(第4条第1項第11号|審判不服2001−18081(T2001−18081/J1))

審判番号
不服2001−18081(T2001−18081/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ENNET」引用商標「M−NET」
争点(論点)
鼻音の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−18081(T2001−18081/J1)・不服)は、本件商標「ENNET」と引用商標「M−NET」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「鼻音の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ENNET」の欧文字を標準文字としてなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,金銭登録機,硬貨の計算用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成12年6月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2714143号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「M−NET」の欧文字を横書きしてなり、平成3年2月20日に登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録がされたものである。同じく、登録第2714923号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「MNET」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年7月25日に登録出願、第11類「電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ENNET」の文字よりなるものであるところ、該文字は全体として特定の意味合いを有するとは認められないものであるから、これは一種の造語商標として把握されるというべきである。

そして、一般的には、造語商標の称呼にあっては、ローマ字風又は英語風の読みに倣って発音するとみるのが自然であるから、本願商標「ENNET」からは、「エンネット」又は「エネット」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

この点について、請求人は、「本願商標『ENNET』はこの種業界において周知著名な『エネット社』の社標として『エネット』の称呼概念を自然に具備するのもである。」と述べているが、証拠として提出された刊行物等を徴するに、欧文字の「ENNET」と片仮名文字の「エネット」を併記しているものもあるとしても、「ENNET」の欧文字のみからなる本願商標の構成にあって、これより生ずる称呼を「エネット」に限定させる程に需要者間に認識されるに至っているものとは認め難いものであるから、請求人の主張は採用することができない。

他方、引用商標1は「M−NET」、引用商標2は「MNET」の文字よりなるものであるから、引用各商標は、それぞれの構成文字に相応して、共に「エムネット」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エンネット」の称呼と引用各商標より生ずる「エムネット」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音数を同じくするものであるところ、第2音において「ン」と「ム」の差異を有するのみで、他の構成音全てを共通にするものである。そして、該差異音の「ン」と「ム」は、共に鼻音の弱音であって前音に吸収され易いため、明瞭に聴取し難い音となり、また、後続の第3音の「ネ」の音が促音を伴い強く発音されるため、より一層聴取し難いものとなる。

してみれば、「ン」と「ム」の音の差異が称呼全体に与える影響は、ごく小さいものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が近似したものとなり、称呼上互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用商標1及び同2とは、上記の称呼において互いに相紛らわしい類似の商標といわざるを得ない。また、両商標の指定商品は、同一又は類似するものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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